後齊制官, 多循後魏, 置太師、太傅、太保, 是爲三師, 擬古上公, 非勳德崇者不居. 次有大司馬、大將軍, 是爲二大, 並典司武事. 次置太尉、司徒、司空, 是爲三公. 三師、二大、三公府, 三門, 當中開黃閤, 設內屏. 各置長史, 司馬, 諮議參軍, 從事中郎, 掾屬, 主簿, 錄事, 功曹, 記室、戶曹、金曹、中兵、外兵、騎兵、長流、城局、刑獄等參軍事, 東西閤祭酒及參軍事, 法、墨、田、水、鎧、集、士等曹行參軍, 兼左戶右戶行參軍, 長兼行參軍, 參軍、督護等員. 司徒則加有左右長史. 三公下次有儀同三司. 加開府者, 亦置長史已下官屬, 而減記室、倉、城局、田、水、鎧、士等七曹, 各一人. 其品亦每官下三府一階. 三師、二大置佐史, 則同太尉府. 乾明中, 又置丞相. 河清中, 分爲左右, 亦各置府僚雲. 特進, 左右光祿, 金紫、銀青等光祿大夫, 用人俱以舊德就閑者居之. 自一品已下, 從九品已上, 又有驃騎、車騎、衛、四征、四鎮、中軍、鎮軍、撫軍、翊軍、四安、冠軍、輔國、龍驤、鎮遠、安遠、建忠、建節、中堅、中壘、振威、奮威、廣德、弘義、折沖、制勝、伏波、陵江、輕車、樓船、勁武、昭勇、明威、顯信、度遼、橫海、逾岷、越嶂、戎昭、武毅、雄烈、恢猛、揚麾、曜鋒、蕩邊, 開城、靜漠、綏戎、平越、殄夷、飛騎、隼擊、武牙、武奮、清野、橫野、偏、裨等將軍, 以褒賞勳庸. 尚書省, 置令、仆射, 吏部、殿中、祠部、五兵、都官、度支等六尚書. 又有錄尚書一人, 位在令上, 掌與令同, 但不糾察. 令則彈糾見事, 與禦史中丞更相廉察. 仆射職爲執法, 置二則爲左、右仆射, 皆與令同. 左糾彈, 而右不糾彈. 錄、令、仆射, 總理六尚書事, 謂之都省. 其屬官, 左丞、掌吏部、考功、主爵、殿中、儀曹、三公、祠部、主客、左右中兵、左右外兵、都官、二千石、度支、左右戶十七曹, 並彈糾見事. 又主管轄台中, 有違失者, 兼糾駁之. 右丞各一人. 掌駕部、虞曹、屯田、起部、都兵、比部、水部、膳部、倉部、金部、庫部十一曹. 亦管轄台中, 又主凡諸用度雜物、脂、燈、筆、墨、幃帳. 唯不彈糾, 餘悉與左同. 並都令史八人, 共掌其事. 其六尚書, 分統列曹. 吏部統吏部、掌褒崇、選補等事. 考功、掌考第及秀孝貢士等事.爵掌封爵等事. 三曹. 殿中統殿中、掌駕行百官留守名帳, 宮殿禁衛, 供禦衣倉等事. 儀曹、掌吉凶禮制事. 三公、掌五時讀時令, 諸曹囚帳, 斷罪, 赦日建金雞等事. 駕部掌車輿、牛馬廄牧等事. 四曹. 祠部統祠部、掌祠部醫藥, 死喪贈賜等事.客、掌諸蕃雜客等事. 虞曹、掌地圖, 山川遠近, 園囿田獵, 肴膳雜味等事. 屯田、掌藉田、諸州屯田等事. 起部掌諸興造非等事. 五曹. 祠部, 無尚書則右仆射攝. 五兵統左中兵、掌諸郡督告身、諸宿衛官等事. 右中兵、掌畿內丁帳、事力、蕃兵等事. 左外兵、掌河南及潼關已東諸州丁帳, 及發召征兵等事. 右外兵、掌河北及潼關已西諸州, 所典與左外同. 都兵掌鼓吹、太樂、雜戶等事. 五曹. 都官統都官、掌畿內非違得失事. 二千石、掌畿外得失等事. 比部、掌詔書律令勾檢等事. 水部、掌舟船、津梁, 公私水事. 膳部掌侍官百司禮食肴饌等事. 五曹. 度支統度支、掌計會, 凡軍國損益、事役糧廩等事. 倉部、掌諸倉帳出入等事. 左戶、掌天下計帳、戶籍等事. 右戶、掌天下公私田宅租調等事. 金部、掌權衡量度、外內諸庫藏文帳等事. 庫部掌凡是戎仗器用所須事. 六曹. 凡二十八曹. 吏部、三公, 郎中各二人, 餘並一人. 凡三十郎中. 吏部、儀曹、三公、虞曹、都官、二千石、比部、左戶、各量事置掌故主事員. 門下省, 掌獻納諫正, 及司進禦之職. 侍中、給事黃門侍郎各六人, 錄事四人, 通事令史、主事令史八人. 統局六. 領左右局, 領左右各二人, 掌知硃華閣內諸事. 宣傳已下, 白衣齋子已上, 皆主之. 左右直長四人. 尚食局, 典禦二人, 總知禦膳事. 丞、監各四人. 尚藥局, 典禦及丞各二人, 總知禦藥事. 侍禦師、尚藥監各四人.衣局、都統、子統各二人. 掌禦衣服玩等事.帥局, 齋帥四人. 掌鋪設灑掃事. 殿中局, 殿中監四人. 掌駕前奏引行事, 制請修補. 東耕則進耒耜. 中書省, 管司王言, 及司進禦之音樂. 監、令各一人, 侍郎四人. 並司伶官西涼部直長、伶官西涼四部、伶官龜茲四部、伶官清商部直長、伶官清商四部. 又領舍人省, 掌署敕行下, 宣旨勞問. 中書舍從、主書各十人. 秘書省, 典司經籍. 監、丞各一人, 郎中四人, 校書郎十二人, 正字四人. 又領著作省, 郎二人, 佐郎八人, 校書郎二人. 集書省, 掌諷議左右, 從容獻納. 散騎常侍、通直散騎常侍各六人, 諫議大夫七人, 散騎侍郎六人, 員外散騎常侍二十人, 通直散騎侍郎六人, 給事中六人, 員外散騎侍郎一百二十人, 奉朝請二百四十人. 又領起居省, 散騎常侍、通直散騎常侍、散騎侍郎、通直散騎侍郎各一人, 校書郎二人. 中侍中省, 掌出入門閤. 中侍中二人, 中常侍中、給事中各四人. 又有中尚藥典禦及丞, 並中謁者仆射, 各二人. 中尚食局, 典禦、丞各二人, 監四人. 內謁者局, 統、丞各一人. 禦史台, 掌察糾彈劾. 中丞一人, 治書侍禦史二人, 侍禦史八人, 殿中侍禦史、檢校禦史各十二人, 錄事四人. 領符節署, 令一人, 符璽郎中四人. 都水台, 管諸津橋. 使者二人, 參事十人. 又領都尉、合昌、坊城等三局. 尉皆分司諸津橋. 謁者台, 掌凡諸吉凶公事, 導相禮儀事. 仆射二人, 謁者三十人, 錄事一人. 太常、光祿、衛尉、宗正、太仆、大理、鴻臚、司農、太府, 是爲九寺. 置卿、少卿、丞各一人. 各有功曹、五官、主簿、錄事等員. 太常, 掌陵廟群祀、禮樂儀制, 天文術數衣冠之屬. 其屬官有博士、四人, 掌禮制. 協律郎、二人, 掌監調律呂音樂. 八書博士二人. 等員. 統諸陵、掌守衛山陵等事. 太廟、掌郊廟社稷等事. 太樂、掌諸樂及行禮節奏等事. 衣冠、掌冠幘、舄履之屬等事. 鼓吹、掌百戲、鼓吹樂人等事. 太祝、掌郊廟贊祝, 祭社衣服等事. 太史、掌天文地動, 風雲氣色, 律曆蔔筮等事. 太醫、掌醫藥等事. 廩犧、掌養犧牲, 供祭群祀等事. 太宰掌諸神祀烹宰行禮事. 等署令、丞. 而太廟兼領郊祠、掌五郊群神事. 崇虛掌五嶽四瀆神祀, 在京及諸州道士簿帳等事. 二局丞, 太樂兼領清商部丞, 掌清商音樂等事. 鼓吹兼領黃戶局丞, 掌供樂人衣服. 太史兼領靈台、掌天文觀候. 太蔔掌諸蔔筮. 二局丞. 光祿寺, 掌諸膳食, 帳幕器物, 宮殿門戶等事. 統守宮、掌凡張設等事. 太官、掌食膳事. 宮門、主諸門籥事. 供府、掌供禦衣服玩弄之事. 肴藏、掌器物鮭味等事. 清漳、主酒, 歲二萬石. 春秋中半. 華林掌禁禦林木等事. 等署. 宮門署, 置仆射六人, 以司其事. 餘各有令、丞. 又領東園局丞員. 掌諸凶具. 衛尉寺, 掌禁衛甲兵. 統城門寺, 置校尉二人, 以司其職. 掌宮殿城門, 並諸倉庫管籥等事. 又領公車、掌尚書所不理, 有枉屈, 經判奏聞. 武庫、掌甲兵及吉凶儀仗. 衛士掌京城及諸門士兵. 等署令. 武庫又有修故局丞. 掌領匠修故甲等事. 大宗正寺, 掌宗室屬籍. 統皇子王國、諸王國、諸長公主家. 太仆寺, 掌諸車輦、馬、牛、畜產之屬. 統驊騮、掌禦馬及諸鞍乘. 左右龍、左右牝、掌駝馬. 駝牛、掌飼駝騾驢牛. 司羊、掌諸羊. 乘黃、掌諸輦輅. 車府掌諸雜車. 等署令、丞. 驊騮署, 又有奉承直長二人. 左龍署, 有左龍局. 右龍署, 有右龍局. 左牝署, 有左牝局. 右牝署, 有右牝局. 駝牛署, 有典駝、特牛、牸牛三局. 司羊署, 有特羊、牸羊局. 諸局並有都尉. 寺又領司訟、典臘、出入等三局丞. 大理寺, 掌決正刑獄. 正、監、評各一人, 律博士四人, 明法掾二十四人, 檻車督二人, 掾十人, 獄丞、掾各二人, 司直、明法各十人. 鴻臚寺, 掌蕃客朝會, 吉凶吊祭. 統典客、典寺、司儀等署令、丞. 典客署, 又有京邑薩甫二人, 諸州薩甫一人. 典寺署, 有僧祗部丞一人. 司儀署, 又有奉禮郎三十人. 司農寺, 掌倉市薪菜, 園池果實. 統平准、太倉、鉤盾、典農、導官、梁州水次倉、石濟水次倉、藉田等署令、丞. 而鉤盾又別領大囿、上林、遊獵、柴草、池藪、苜蓿等六部丞. 典農署, 又別領山陽、平頭、督亢等三部丞. 導官署, 又有禦細部、曲面部、典庫部等倉督員. 太府寺, 掌金帛府庫, 營造器物. 統左、中、右三尚方, 左藏、司染、諸冶東西道署、黃藏、右藏、細作、左校、甄官等署令、丞. 左尚方, 又別領別局、樂器、器作三局丞. 中尚方, 又別領別局、涇州絲局、雍州絲局、定州綾局四局丞. 右尚方, 又別領別局丞. 司染署, 又別領京坊、河東、信都三局丞. 諸冶東道, 又別領滏口、武安、白間三局丞. 諸冶西道, 又別領晉陽冶、泉部、大虧阝、原仇四局丞. 甄官署, 又別領石窟丞. 國子寺, 掌訓教胄子. 祭酒一人, 亦置功曹、五官、主簿、錄事員. 領博士五人, 助教十人, 學生七十二人. 太學博士十人, 助教二十人, 太學生二百人. 四門學博士二十人, 助教二十人, 學生三百人. 長秋寺, 掌諸宮閣. 卿、中尹各一人, 並用宦者. 丞二人. 亦有功曹、五官、主簿、錄事員. 領中黃門、掖庭、晉陽宮、中山宮、園池、中宮仆、奚官等署令、丞. 又有暴室局丞. 其中黃門, 又有冗從仆射及博士四人. 掖庭、晉陽、中山, 各有宮教博士二人. 中山署, 又別有面豆局丞. 園池署, 又別有桑園部丞. 中宮仆署, 又別有乘黃局教尉、細馬車都督、車府部丞. 奚官署, 又別有染局丞. 將作寺, 掌諸營建. 大匠一人, 丞四人. 亦有功曹, 主簿, 錄事員. 若有營作, 則立將、副將、長史、司馬、主簿、錄事各一人. 又領軍主、副, 幢主、副等. 昭玄寺, 掌諸佛教. 置大統一人, 統一人, 都維那三人. 亦置功曹、主簿員, 以管諸州郡縣沙門曹. 領軍府, 將軍一人, 掌禁衛宮掖. 硃華閣外, 凡禁衛官, 皆主之. 輿駕出入, 督攝仗衛. 中領軍亦同. 有長史、司馬、功曹、五官、主簿、錄直, 厘其府事. 又領左右衛、領左右等府. 左右衛府, 將軍各一人, 掌左右廂. 所主硃華閣以外, 各武衛將軍二人貳之. 皆有司馬、功曹、主簿、錄事, 厘其府事. 其禦仗屬官, 有禦仗正副都督、禦仗五職、禦仗等員. 其直蕩屬官, 有直蕩正副都督、直入正副都督、勳武前鋒正副都督、勳武前鋒五藏等員. 直衛屬官, 有直衛正副都督、翊衛正副都督、前鋒正副都督等員. 直突屬官, 有直突都督、勳武前鋒散都督等員. 直閣屬官, 有硃衣直閣、直閣將軍、直寢、直齋、直後之屬. 又有武騎、雲騎將軍各一人, 驍騎、遊擊、前後左右等四軍將軍, 左右中郎將, 各五人, 步兵、越騎、射聲、屯騎、長水等校尉, 奉車都尉等, 各十人, 武賁中郎將, 羽林監各十五人, 冗從仆射三十人, 騎都尉六十人, 積弩、積射、強弩等將軍及武騎常侍, 各二十五人, 殿中將軍五十人, 員外將軍一百人, 殿中司馬督五十人, 員外司馬督一百人. 領左右府, 有領左右將軍、領千牛備身, 又有左右備身正副都督、左右備身五職、左右備身員. 又有刀劍備身正副都督、刀劍備身五職、刀劍備身員. 又有備身正副督、備身五職員. 護軍府, 將軍一人, 掌四中關津. 輿駕出則護駕. 中護軍亦同, 有長史、司馬、功曹、五官、主簿、錄事, 厘其府事. 其屬官, 東西南北四中府皆統之. 四府各中郎將一人, 長史、司馬、錄事參軍、統府錄事各一人. 又有統府直兵及功曹、倉曹、中兵、外兵、騎兵、長流、城局等參軍各一人, 法、田、鎧等曹行參軍各一人. 又領諸關尉、津尉. 行台, 在令無文. 其官置令、仆射. 其尚書丞郎, 皆隨權制而置員焉. 其文未詳. 太子太師、太傅、太保, 是爲三師, 掌師範訓導, 輔翊皇太子. 少師、少傅、少保, 是爲三少, 各一人, 掌奉皇太子, 以觀三師之德. 出則三師在前, 三少在後. 詹事, 總東宮內外眾務, 事無大小, 皆統之. 府置丞、功曹、五官、主簿、錄事員. 領家令, 率更令、仆等三寺, 左右衛二坊. 三寺各置丞, 二坊各置司馬, 俱有功曹、主簿, 以承其事. 家令, 領食官、典倉、司藏等署令、丞. 又領內坊令、丞. 掌知閣內諸事. 其食官, 又別領器局、酒局二丞, 典倉又別領園丞. 司藏又別領仗庫、典作二局丞. 率更領中盾署令、丞各一人. 掌周衛禁防, 漏刻鍾鼓. 仆寺領廄牧署令、丞, 署又別有車輿局丞. 左右衛坊率, 各領騎官備身正副都督、騎官備身五職、騎官備身員. 又有內直備身正副都督、內直備身五職、內直備身員. 又有備身正副都督、備身五職員. 又有直閣、直前、直後員. 又有旅騎、屯衛、典軍等校尉各二人, 騎尉三十人. 門下坊, 中庶子、中舍人, 通事守舍人、主事守舍人, 各四人. 又領殿內、典膳、藥藏、齋帥等局, 殿內局有內直監二人, 副直監四人. 典膳、藥藏局, 監、丞各二人. 藥藏又有侍醫四人.帥局, 齋帥、內閣帥各二人. 典書坊, 庶子四人, 舍人二十八人. 又領典經坊, 洗馬八人, 守舍人二人, 門大夫、坊門大夫、主簿各一人. 並統伶官西涼二部、伶官清商二部. 自諸省台府寺, 各因其繁簡而置吏. 有令史、書令史、書吏之屬. 又各置曹兵, 以共其役. 其員因繁簡而立. 其餘主司專其事者, 各因事立名, 條流甚眾, 不可得而具也. 王, 位列大司馬上. 非親王則位在三公下. 置師一人, 餘官大抵與梁制不異. 其封內之調, 盡以入台, 三分食一. 公已下, 四分食一. 皇子王國, 置郎中令, 大農, 中尉, 常侍, 各一人. 侍郎, 二人. 上、中、下三將軍, 各一人. 上、中大夫, 各二人. 防閣、四人. 典書、典祠、學宮、典衛等令, 各一人.帥、四人. 食官、廄牧長、各一人. 典醫丞、二人. 典府丞、一人. 執書、二人. 謁者、四人. 舍人十人. 等員. 諸王國, 則加有陵長、廟長、常侍各一人, 而無中將軍員. 上、中大夫各減一人. 諸公又減諸王防閣、齋帥、典醫丞等員. 諸侯伯子男國, 又減諸公國將軍、大夫員. 諸公主則置家令、丞、主簿、錄事等員. 司州, 置牧. 屬官有別駕從事史, 治中從事史, 州都, 主簿, 西曹書佐、記室、戶曹、功曹、金曹、租曹、兵曹、騎曹、都官、法曹、部郡等從事員.簿置史, 西曹已下各置掾史. 又領西、東市署令、丞, 及統清都郡諸畿郡. 清都郡, 置尹, 丞, 中正, 功曹、主簿、督郵, 五官, 門下督, 錄事, 主記, 議生, 及功曹、記室、戶、田、金、租、兵、騎、賊、法等曹掾, 中部掾等員. 鄴、臨漳、成安三縣令, 各置丞、中正、功曹、主簿、門下督、錄事、主記, 議及功曹、記室、戶、田、金、租、兵、騎、賊、法等曹掾員. 鄴又領右部、南部、西部三尉, 又領十二行經途尉. 凡一百三十五裏, 裏置正. 臨漳又領左部、東部二尉, 左部管九行經途尉. 凡一百一十四裏, 裏置正. 成安又領後部、北部二尉, 後部管十一行經途尉, 七十四裏, 裏置正. 清都郡諸縣令已下官員, 悉與上上縣同. 諸畿郡太守已下, 悉與上上郡同. 上上州刺史, 置府. 屬官有長史, 司馬, 錄事, 功曹、倉曹、中兵等參軍事及掾史, 主簿及掾, 記室掾史, 外兵、騎兵、長流、城局、刑獄等參軍事及掾史, 參軍事及法、墨、田、鎧、集、士等曹行參軍及掾史, 右戶掾史, 行參軍, 長兼行參軍, 督護, 統府錄事, 統府直兵, 箱錄事等員. 州屬官, 有別駕從事史, 治中從事史, 州都光迎主簿, 主簿, 西曹書佐, 市令及史, 祭酒從事史, 部郡從事, 皁服從事, 典簽及史, 門下督, 省事, 都錄事及史, 箱錄事及史, 朝直、刺奸、記室掾, 戶曹、舊曹、金曹、租曹、兵曹、左戶等掾史等員. 上上州府, 州屬官佐史, 合三百九十三人. 上中州減上上州十人, 上下州減上中州十人, 中上州減上下州五十一人, 中中州減中上州十人, 中下州減中中州十人, 下上州減中下州五十人, 下中州減下上州十人, 下下州減下中州十人. 上上郡太守, 屬官有丞, 中正, 光迎功曹, 光迎主簿, 功曹, 主簿, 五官, 省事, 錄事, 及西曹、戶曹、金曹、租曹、兵曹、集曹等掾佐, 太學博士, 助教, 太學生, 市長, 倉督等員. 合屬官佐史二百一十二人. 上中郡減上上郡五人, 上下郡減上中郡五人, 中上郡減上下郡四十五人, 中中郡減中上郡五人, 中下郡減中中郡五人, 下上郡減中下郡四十人, 下中郡減下上郡二人, 下下郡減下中郡二人. 上上縣令, 屬官有丞, 中正, 光迎功曹, 光迎主簿, 功曹, 主簿, 錄事, 及西曹、戶曹、金曹、租曹、兵曹等掾, 市長等員. 合屬官佐史五十四人. 上中縣減上上縣五人, 上下縣減上中縣五人, 中上縣減上下縣六人, 中中縣減中上縣五人, 中下縣減中中縣一人, 下上縣減中下縣一人, 下中縣減下上縣一人, 下下縣減下中縣一人. 自州、郡、縣, 各因其大小置白直, 以供其役. 三等諸鎮, 置鎮將、副將, 長史, 錄事參軍, 倉曹、中兵、長流、城局等參軍事, 鎧曹行參軍, 市長, 倉督等員. 三等戍, 置戍主、副, 掾, 隊主、副等員. 官一品, 每歲祿八百匹, 二百匹爲一秩. 從一品, 七百匹, 一百七十五匹爲一秩. 二品, 六百匹, 一百五十匹爲一秩. 從二品, 五百匹, 一百二十五匹爲一秩. 三品, 四百匹, 一百匹爲一秩. 從三品, 三百匹, 七十五匹爲一秩. 四品, 二百四十匹, 六十匹爲一秩. 從四品, 二百匹, 五十匹爲一秩. 五品, 一百六十匹, 四十匹爲一秩. 從五品, 一百二十匹, 三十匹爲一秩. 六品, 一百匹, 二十五匹爲一秩. 從六品, 八十匹, 二十匹爲一秩. 七品, 六十匹, 十五匹爲一秩. 從七品, 四十匹, 十匹爲一秩. 八品, 三十六匹, 九匹爲一秩. 從八品, 三十二匹, 八匹爲一秩. 九品, 二十八匹, 七匹爲一秩. 從九品, 二十四匹, 六匹爲一秩. 祿率一分以帛, 一分以粟, 一分以錢. 事繁者優一秩, 平者守本秩, 閑者降一秩. 長兼、試守者, 亦降一秩. 官非執事、不朝拜者, 皆不給祿. 又自一品已下, 至於流外勳品, 各給事力. 一品至三十人, 下至於流外勳品, 或以五人爲等, 或以四人、三人、二人、一人爲等. 繁者加一等, 平者守本力, 閑者降一等焉. 州、郡、縣制祿之法, 刺史、守、令下車, 各前取一時之秩. 上上州刺史, 歲秩八百匹, 與司州牧同. 上中、上下各以五十匹爲差. 中上降上下一百匹, 中中及中下, 亦以五十匹爲差. 下上降中下一百匹, 下中、下下, 亦各以五十匹爲差. 上郡太守, 歲秩五百匹, 降清都尹五十匹. 上中、上下各以五十匹爲差. 中上降上下四十匹, 中中及中下, 各以三十匹爲差. 下上降中下四十匹, 下中、下下各以二十匹爲差. 上上縣, 歲秩一百五十匹, 與鄴、臨漳、成安三縣同. 上中、上下各以十匹爲差. 中上降上下三十匹, 中中及中下, 各以五匹爲差. 下上降中下二十匹, 下中、下下各以十匹爲差. 州自長史已下, 逮於史吏, 郡縣自丞已下, 逮於掾佐, 亦皆以帛爲秩. 郡有尉者, 尉減丞之半. 皆以其所出常調課之. 其鎮將, 戍主, 軍主、副, 幢主、副, 逮於掾史, 亦各有差矣. 諸州刺史、守、令已下, 幹及力, 皆聽敕乃給. 其幹出所部之人. 一幹輸絹十八匹, 幹身放之. 力則以其州、郡、縣白直充. 三師、王、二大、大司馬、大將軍. 三公, 爲第一品. 開府儀同三司、開國郡公, 爲從一品. 儀同三司, 太子三師, 特進, 尚書令, 驃騎、車騎將軍, 二將軍加大者, 在開國郡公下. 衛將軍, 加大者, 在太子太師上. 四征將軍, 加大者, 次衛大將軍. 左右光祿大夫, 散郡公, 開國縣公, 爲第二品. 尚書仆射, 置二, 左居右上. 中書監, 四鎮, 加大者, 次四征. 中、鎮、撫軍將軍, 三將軍, 武職罷任者爲之. 領軍、加大者, 在尚書令下. 護軍、翊軍將軍, 金紫光祿大夫, 散縣公, 開國縣侯, 爲從二品. 吏部尚書, 四安將軍, 中領、護, 太常、光祿、衛尉卿, 太子三少, 中書令, 太子詹事, 侍中, 列曹尚書, 四平將軍, 大宗正、太仆、大理、鴻臚、司農、太府卿, 清都尹, 三等上州刺史, 左右衛將軍, 秘書監, 銀青光祿大夫, 散縣侯, 開國縣伯, 爲第三品. 散騎常侍、三等中州刺史、司徒左長史、四方中郎將、四護匈奴、羌戎、夷、蠻越. 中郎將、國子祭酒、禦史中丞、中侍中、長秋卿、將作大匠、冠軍將軍、太尉長史、領左右將軍、武衛將軍、太子左右衛率、輔國將軍、四護校尉、太中大夫、龍驤將軍、三等上郡太守、散縣伯, 爲從第三品. 鎮遠、安遠將軍, 太常、光祿、衛尉少卿, 尚書, 吏部郎中, 給事黃門侍郎, 太子中庶子, 司徒右長史, 司空長史, 大宗正、太仆、大理、鴻臚、司農、太府少卿, 三公府司馬, 中常侍, 中尹, 城門校尉, 武騎、雲騎、驍騎、遊擊將軍, 已前上階. 建忠、建節將軍, 通直散騎常侍, 諸開府長史、中大夫, 三等下州刺史, 三等鎮將, 諸開府司馬, 開國縣子, 爲第四品. 中堅、中壘將軍, 尚書左丞, 三公府諮議參軍事, 司州別駕從事史, 三等上州長史, 太子三卿, 前、左、右、後軍將軍, 中書侍郎, 太子庶子, 三等中郡太守, 左右備身、刀劍備身、備身、衛仗、直蕩等正都督, 三等上州司馬, 已前上階. 振威、奮武將軍, 諫議大夫, 尚書右丞, 諸開府諮議參軍, 司州治中從事史, 左右中郎將, 步兵、越騎、射聲、屯騎、長水校尉, 硃衣直閣, 直閣將軍, 太子騎官備身、內直備身等正都督, 三等鎮副將, 散縣子, 爲從第四品. 廣德、弘義將軍, 太子備身、直入、直衛等正都督, 領左右、三等中州長史, 三公府從事中郎, 秘書丞, 皇子友, 國子博士, 散騎侍郎, 太子中舍人, 員外散騎常侍, 三等中州司馬, 已前上階. 折沖、制勝將軍, 主衣都統, 尚食、尚樂二典禦, 太子旅騎、屯衛、典軍校尉, 領護府長史司馬, 諸開府從事中郎, 開國縣男, 爲第五品. 伏波、陵江將軍, 三等下州長史, 三公府掾屬, 著作郎, 通直散騎侍郎, 太子洗馬, 左右備身、刀劍備身、禦仗、直蕩等副都督, 左右直長, 中尚食、中尚藥典禦, 三等下州司馬, 已前上階. 輕車、樓船將軍, 駙馬都尉, 翊衛正都督, 直寢, 直齋, 奉車都尉, 都水使者, 諸開府掾屬, 崇聖、歸義、歸正、歸命、歸德侯, 清都郡丞, 治書侍禦史, 鄴、臨漳、成安三縣令, 中給事中, 三等下郡太守, 大理司直, 太子直閣、二衛隊主, 太子騎官、內直備身副都督, 開國鄉男, 散縣男, 爲從第五品. 勁武、昭勇將軍, 尚書諸曹郎中, 中書舍人, 三公府主簿, 三等上州別駕從事史, 四中府三等鎮守長史, 三公府錄事參軍事, 皇子郎中令, 三公府功曹、記室、戶、倉、中兵參軍事, 皇子文學, 謁者仆射, 已前上階. 明威、顯信將軍, 太子備身副都督, 四中府司馬, 武賁中郎將, 羽林監, 冗從仆射, 直入副都督, 千牛備身, 大理正、監、評, 侍禦師諸開府錄事、功曹、記室、倉、中兵等曹參軍事, 三等上州錄事參軍事, 治中從事史, 三等上郡丞, 三等上縣令, 太子內直監, 平准署令, 爲第六品. 度遼、橫海將軍, 直突都督, 三等中州別駕從事史, 三公府列曹參軍事, 給事中, 太子門大夫, 三等上州功、倉、中兵等參軍事, 皇子大農, 騎都尉, 直後, 符璽郎中, 三等中州錄事參軍事, 已前上階. 逾岷、越嶂將軍, 直衛副都督, 三等中州從事史, 諸開府主簿、列曹參軍事, 三等中州功、倉、中兵等參軍事, 太子舍人, 三寺丞, 太子直前, 太子副直監, 太子諸隊主, 爲從第六品. 戎昭、武毅將軍, 勳武前鋒正都督, 三公府東西閤祭酒, 三等下州別駕從事史, 三等上州府主簿、列曹參軍事, 三等下州錄事參軍事, 四中府錄事參軍事, 王公國郎中令, 積弩、積射將軍, 員外散騎侍郎, 皇子中尉, 三公府參軍事, 列曹行參軍, 已前上階. 雄烈、恢猛將軍, 翊衛副都督, 諸開府東西閤祭酒參軍事、列曹行參軍, 三等下州功、倉、中兵參軍事, 四中府功、倉、中兵參軍事, 三等中州府主簿、列曹參軍事, 二衛府司馬, 詹事府丞, 左右備身五職, 三等鎮錄事參軍事, 六寺丞, 秘書郎中, 著作佐郎, 太子侍醫, 太子騎尉, 太子騎官備身五職, 三等中郡丞, 三等中縣令, 爲第七品. 揚麾、曜鋒將軍, 勳武前鋒副都督, 強弩將軍, 三公府行參軍, 三等上州參軍事、列曹行參軍, 三等下州府主簿、列曹參軍事, 四中府列曹參軍事, 王公國大農, 長秋、將作寺丞, 太子二率坊司馬, 三等鎮倉、中兵參軍事, 已前上階. 蕩邊、開域將軍, 勳武前鋒散都督, 太學博士, 皇子常侍, 太常博士, 武騎常侍, 左右備身, 刀劍備身五職, 都將、別、統、軍主、幢主. 三等中州參軍事、列曹行參軍, 諸開府行參軍, 奉朝請, 國子助教, 公車、京邑二市署令, 三等鎮列曹參軍事, 三縣丞, 侍禦史, 尚食、尚藥丞, 齋帥, 中尚食、中尚藥丞, 太子直後、二衛隊副, 前鋒正都督, 太子騎官備身, 太子內直備身五職, 已見前. 諸戍主、軍主, 爲從第七品. 靜漠、綏戎將軍, 協律郎, 三等上州行參軍, 三等下州參軍事、列曹參軍事, 四中府列曹行參軍, 侯、伯國郎中令, 殿中將軍, 皇子侍郎, 已前上階. 平越、殄夷將軍, 刀劍備身五職, 已見前. 前鋒副都督, 太子內直備身, 主書, 殿中侍禦史, 太子典膳、藥藏丞, 太子齋帥, 三等中州行參軍, 王、公國中尉, 三等鎮鎧曹行參軍, 三等下郡丞, 三等下縣令. 爲第八品. 飛騎、隼擊將軍, 三公府長兼左右戶行參軍、長兼行參軍, 門下錄事, 尚書都令史, 檢校禦史, 諸署令, 諸開府典簽, 中謁者仆射, 中黃門冗從仆射, 已前上階. 武牙、武奮將軍. 備身禦仗五職, 宮門署仆射, 太子備身五職, 侯、伯國大農, 皇子上、中、下將軍, 皇子上、中大夫, 王、公國常侍, 諸開府長兼左右戶行參軍, 諸開府長兼行參軍, 員外將軍, 勳武前鋒五職, 司州及三等上州典簽, 太子諸隊副, 諸戍諸軍副, 清都郡丞, 爲從第八品. 清野將軍, 子、男國郎中令, 諸署內謁者局統, 三等上州長兼行參軍, 中黃門、太子內坊令, 公主家令, 皇子防閣、典書令, 四門博士, 大理律博士, 校書郎, 三公府參軍督護, 都水參軍事, 七部尉, 諸郡尉, 已前上階. 橫野將軍, 王、公國侍郎, 侯、伯國中尉、謁者, 太子三寺丞, 諸開府參軍督護, 殿中司馬督, 禦仗, 太子食官、中省、典倉等令, 太子備身, 平准、公車丞, 三等中州典簽, 爲第九品. 偏將軍, 諸宮教博士, 太子司藏、廄牧令, 太子校書, 諸署別局都尉, 諸尉, 諸關津尉, 三等上州參軍督護, 三等中州長兼行參軍, 秘書省正字, 皇太子三令, 王、公國上中下將軍及上中大夫, 諸署令, 諸縣丞, 已前上階. 裨將軍, 領軍護軍府、太常光祿衛尉寺、詹事府等功曹、五官、奉禮郎, 子、男國大農, 小黃門, 員外司馬督, 太學助教, 諸幢主、遙途尉, 中侍中, 省錄事, 三等下州典簽, 尚書、門下、中書等省醫師, 爲從第九品. 流內比視官十三等. 第一領人酋長, 視從第三品. 第一不領人酋長, 視第四品. 第二領人酋長, 第一領人庶長, 視從第四品. 諸州大中正, 第二不領人酋長, 第一不領人庶長, 視第五品. 諸州中正, 畿郡邑中正, 第三領人酋長, 第二領人庶長, 視從第五品. 第三不領人酋長, 第二不領人庶長, 視第六品. 第三領人庶長, 視從第六品. 第三不領人庶長, 視第七品. 司州州都主簿, 國子學生, 視從第七品. 諸州州都督簿, 司州西曹書佐, 清都郡中正、功曹, 視第八品. 司州列曹從事, 諸州西曹書佐, 諸郡中正、功曹, 清都郡主簿, 視從第八品. 司州部郡從事, 諸州祭酒從事史, 視第九品. 諸州部郡從事, 同州守從事, 諸郡主簿, 司州武猛從事, 視從第九品. 周太祖初據關內, 官名未改魏號. 及方隅粗定, 改創章程, 命尚書令盧辯, 遠師周之建職, 置三公三孤, 以爲論道之官. 次置六卿, 以分司庶務. 其所制班序: 內命, 謂王朝之臣. 三公九命, 三孤八命, 六卿七命, 上大夫六命, 中大夫五命, 下大夫四命, 上士三命, 中士再命, 下士一命. 外命, 謂諸侯及其臣. 諸公九命, 諸侯八命, 諸伯七命, 諸子六命, 諸男五命, 諸公之孤卿四命, 侯之孤卿、公之大夫三命, 子男之孤卿、侯伯之大夫、公之上士再命, 子男之大夫、公之中士、侯伯之上士一命, 公之下士、侯伯之中士下士、子男之士不命. 其制祿秩, 下士一百二十五石, 中士已上, 至於上大夫, 各倍之. 上大夫是爲四千石. 卿二分, 孤三分, 公四分, 各益其一. 公因盈數爲一萬石. 其九秩一百二十石, 八秩至於七秩, 每二秩六分而下各去其一, 二秩一秩俱爲四十石. 凡頒祿, 視年之上下. 畝至四釜爲上年, 上年頒其正. 三釜爲中年, 中年頒其半. 二釜爲下年, 下年頒其一. 無年爲凶荒, 不頒祿. 六官所制如此. 制度既畢, 太祖以魏恭帝三年始命行之. 所設官名, 訖於周末, 多有改更. 並具《盧傳》, 不複重序雲.
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